協会会則

第1章 総 則

(名 称)

第1条

本会は、沖縄県インテリアコーディネーター協会と称する。

(所 在)

第2条

本会本部は、会長所在地に置く。

(目 的)

第3条

本会の目的は、会員同士の親睦を図り互いに情報交換し研鑽しあい、インテリアコーディネーターの社会的地位向上を図ることを目的とする。

(事 業)

第4条

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

    1. 会員による例会ならびに資質向上のための見学会、研究会の開催
    2. インテリアコーディネーションに関する関係諸機関との連携並びに協力
    3. 会員研究活動に対する相互助成
    4. その他本会の目的達成に必要な事業

第2章 会 員

(会 員)

第5条

本会は、正会員・準会員・賛助会員の3種から成る。

    • 正会員は、(公社)インテリア産業協会のインテリアコーディネーター資格を有するものとする。
    • 準会員は、本会の目的・活動に賛同し協力することの出来る個人、または学生とする。
    • 賛助会員は、本会の目的・活動に賛同し協力することの出来る企業、または団体とする。

(入 会)

第6条

会員になろうとする者は、入会の申し出を会長宛てに行い、所定の入会手続きを完了後に活動を開始できる。

(会費等)

第7条

  1. 会員は、会費規定に定める入会金及び年会費を納入するものとする。
  2. 既納の入会金ならびに年会費は、これを返還しないものとする。

第3章 役員及び職務

(役員の種類)

第8条

本会には、次の役員を置く。

    1. 会長1名
    2. 副会長1名
    3. 理事(会長及び副会長を含む) 8名
    4. 監事1名

第9条

  1. 会長は、理事会にて理事の中から選出し、通常総会において会員の承認を得る。
    理事及び監事は、理事会にて選出し、通常総会において会員の承認を得る。
    ただし、理事と監事は相互にこれを兼務することはできない。
  2. 副会長は、理事の中から会長が選任する。

(任 期)

第10条

  1. 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、会長は2期を超えて引き続き就任することは出来ない。
  2. 役員に欠員が生じたときは、理事会において後任者を推薦し、会長がこれを委属することができる。
  3. 役員は、辞任又は任期終了後においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(職 務)

第11条

  1. 会長は、本会を代表し会務を総理する。
  2. 副会長は、会長を補佐し会長に事故があった場合、あるいは理事会の決定するところにより、職務を代行する。

(顧問及び相談役)

第12条

  1. 本会に顧問を置くことができる。
  2. 顧問は、理事会の承認を得て会長が委属し本会の運営について会長のこたえるものとする。
  3. 本会の会長であったものは、相談役として要請に応じ助言するものとする。

第4章 会 議

(会議の種類)

第13条

  1. 会議は、総会及び理事会とする。
  2. 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総 会)

第14条

  1. 総会は、会員の過半数の出席により成立する。
  2. やむを得ない理由で出席できない会員は、総会の表決を他の会員に委任する事ができる。
  3. 通常総会は、毎年1回事業年度の終了後3ヶ月以内に開催する。
  4. 臨時総会は、次の事項に該当する場合に開催する。
    1. 理事会が必要と認めたとき
    2. 監事が緊急に報告の必要があると認めたとき
  5. 総会は、会長が召集し、開催日の10日以前に開催日時・場所および付議事項を示した文書をもって通知する。ただし、緊急の場合はその限りでない。
  6. 総会の議長は、その総会に出席した会員の中から選出する。
  7. 総会の議事は、出席者の過半数で議決する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(理事会)

第15条

  1. 理事会は、理事をもって構成し必要に応じて開催する。
  2. 理事会は、次の事項を審議決定する。本会の運営に関する重要な事項は理事会の審議決定を得なければならない。
    1. 会務の執行に関する事項
    2. その他会則に定める事項
  3. 研究会などで本会の名を用いて行う個人の自主活動については、理事会の承認を得るものとする。

第5章 部会および委員会

(部会および委員会)

第16条

  1. 本会の業務を円滑に運営するため別に定める規定により、部会および委員会を置くことが出来る。
  2. 部会および委員会は、理事会の委属を受けて本会の業務執行を分掌する。

第6章 資産および会計

(資 産)

第17条

本会の資産は、次の収入による。

    1. 会費
    2. その他の収入

(経 費)

第18条

1. 本会の経費は、資産をもって支弁する。

2. 役員が会務の為に出張する旅費は、下記に定めた通り支給する。

1)交通費および宿泊費として費用の8割を限度とし、上限30,000円まで支給する。

3. 役員の葬儀(1親等以内)に、香典料を支給する。

4. 他、事業に必要な費用は、理事会の承認をうけて支給する。

(資産の管理)

第19条

本会の資産管理は、理事会の決定に従って行う。

(会計年度)

第20条

本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。

第7章 事務局

(設置等)

第21条

  1. 本会の事務を処理するため事務局を置く。
  2. 事務局の組織および運営に関する事項は、別に定める。

第8章 退会等

(退 会)

第22条

会員は、次の事由により退会する。

    1. 会員の申し出
    2. 死亡または解散
    3. 年度内に会費の納入が無い場合や会の運営に風紀を乱す行為を認めた場合、理事会の承認を得て除名とする。

〈附則 1〉

入会金  3,000円

年会費  正会員  10,000円

     準会員  10,000円

     賛助会員 10,000円

     学生会員   5,000円

〈附則 2〉

協会活動について

1. イベント部主催の勉強会やイベント

    • 対象は、会員内外問わない
    • 原則として、実費以外は参加費無料

 

2. 研修部主催のスキルアップの会

    • 対象は、会員に限定
    • 実費の参加料が発生することがある
    • 参加は、1名ずつ
    • 賛助会員の場合、2名以上の参加は、追加1名につき3,000円の追加料が発生する。